9月1日から生活道路は30km/hに!何が変わった?
2026年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hに。何が変わった?
2026年9月1日、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が見直されました。
警視庁の案内によると、これまで速度標識などがない一般道路では原則60km/hだった法定速度が、主に中央線や車両通行帯がない生活道路では30km/hとなります。
住宅街などを走っていると、速度標識がない細い道路も多くあります。そうした道路では、これまで以上に速度を意識して運転する必要があります。
すべての道路が30km/hになるわけではありません
今回の変更で、一般道路がすべて30km/hになるわけではありません。
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路や、中央分離帯などによって上下線が分けられている道路、自動車専用道路などについては、これまでと同じ法定速度が適用されます。
また、「40km/h」「50km/h」などの最高速度標識が設置されている道路では、標識に表示された速度が最高速度となります。
たとえば、法定速度30km/hの対象となる生活道路でも、「40」の速度標識が設置されていれば最高速度は40km/hです。
どんな道路が30km/hになる?
大まかに言うと、「中央線などがない、住宅街によくある比較的細い道路」をイメージすると分かりやすいと思います。
ただし、道路の見た目だけで判断するのではなく、速度標識や道路標示を確認して運転することが大切です。
運送会社としても気をつけたい道路です
私たち株式会社ミュージックデリバリーは、ピアノや精密機械、医療機器、重量物などをご家庭や会社へ搬入する仕事をしています。
そのため、大きな道路だけでなく、住宅街の細い道路をトラックで走る機会も少なくありません。
特に住宅街では、歩行者や自転車、子どもの飛び出しなどにも注意する必要があります。
今回の法定速度変更に限らず、制限速度以内だから必ず安全ということではなく、道路の幅や交通状況、天候、視界などに合わせて安全な速度で走ることが大切だと考えています。
まとめ
2026年9月1日から、主に中央線や車両通行帯がない生活道路では、自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ変更されました。
- 速度標識がある道路:標識で指定された速度が優先
- 中央線や車両通行帯などがある一般道路:今回の変更対象外
「細い道路はすべて30km/h」と判断するのではなく、道路標識や道路標示を確認し、安全運転を心がけましょう。
株式会社ミュージックデリバリーでも、安全第一でこれからも大切なお荷物をお届けしていきます。
生活道路の法定速度変更について、詳しくは警視庁公式サイトをご確認ください。


